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地中埋設物・地中障害物
カテゴリ:不動産売却豆知識  / 投稿日付:2020/09/23 00:00

地中埋設物

皆さん、こんにちは!matrixの田中です。今回は土地取引の落とし穴、

地中残存物、地中埋設物のお話です。


よく、「古家付き土地」って聞かれたり、見られたりしたことありますよね。


そうなんです。その、古家付き土地を購入して、解体工事をして、


やっとの思いで新築の家が建つと思って建築がスタートするその時に、

解体工事会社から電話がかかってきて、


「現地を見に来てください」と言われれば、

まず、写真の様に地中からコンクリートガラや、旧家屋の基礎や、


巨大工場の地盤改良跡、ときには自転車・冷蔵庫まで出てくる事があります。


慌てふためきますよね!もう頭の中真っ白!


解体

契約時の細かい字で書かれている、
売主の契約不適合条項にある内容が重要になってきます。


売主が宅建業者の場合は、買主が、売主に対し、

引渡完了日から2年以内に契約不適合の旨の通知をしないときは、


売主は、買主に対し、責任は負いません。と書かれています。


ここで、重要なのは引渡しから2年以内は、責任を負いますが、

2年を超過した場合は責任を、負いませんという事です。


2年も放置しないよ!って声が聞こえてきそうなので、ここらへんに。。

でも、2年ですから気を付けてくださいね!


【売主が個人で、契約不適合に関する申し出が、3ヵ月以内の時は要注意です】


第1項:売主は、買主に対し、
引渡された土地が品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)

であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものにかぎり、

契約不適合責任を負います。


売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の契約不適合を知らなくても、

本条の責任を負いますが、


買主が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、

売主は本条の責任を負いません。


読んでどう思いましたか?買主が知っていたら責任を負わないと書かれています。


※昔は、井戸水を使ってたんだよ!

※ちょっとぐらいコンクリート片があるかもしれないな!


なんて、説明があれば、買っちゃいますよね。。。。


でも、いざ地中埋設物が出てきたら、多額な費用がかかる上に、

相当な時間を要して相手方と協議し処理する事になりますよね。


せっかくの新築計画が台無しです、しかも、揉めたりするの誰でも嫌ですよね(;・∀・)


また、産業廃棄物や腐敗土や「ノロ」と言って、

長年かけて鉄分と油分と改良剤を含んだカチカチのコンクリートの様な、


かたまりまで出てきたら、出費は更に高額になります。


トラブルは是が非でも避けたいですよね、物件を急いで購入するよりも、


信用のおける「担当者」を選ぶことを、急いだほうが良いのかもしれませんね!



調査が鍵

解体作業

このような、地中埋設物が埋まっている事は、予測可能なんです。

予測される場合は契約不適合の責任期間を延ばす特約があれば「安心」ですよね。


予測可能な範囲としては、歴史もその一つです。


また、過去に撮影された航空写真、近隣への確認等さまざまですが、


残念ながら日本は、戦時下の空襲や、大火事、

大災害に見舞われてきた土地が、数多くあります。


過去の航空写真に巨大工場が映っている場合もあります。


そこで、私達は、取引に関わるものとして、不動産調査で得た情報や予測可能な事を、


お客様に伝える事こそが、トラブルを未然に防ぐ事になるんです。


不動産会社がお客様に「安心」を、届ける鍵が、その調査力なんです!



matrixの田中は、とにかく心配性です(笑) きちんと調べて、

自分が安心できるまで調査して、報告させて頂きます。

こんな、matrixの田中に、ご安心して、お問い合わせくださいね!


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センチュリー21
マトリックス不動産販売() 田中 謙介

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