カテゴリ:不動産売却豆知識 / 投稿日付:2020/09/23 00:00
皆さん、こんにちは!matrixの田中です。今回は土地取引の落とし穴、
地中残存物、地中埋設物のお話です。
よく、「古家付き土地」って聞かれたり、見られたりしたことありますよね。
そうなんです。その、古家付き土地を購入して、解体工事をして、
やっとの思いで新築の家が建つと思って建築がスタートするその時に、
解体工事会社から電話がかかってきて、
「現地を見に来てください」と言われれば、
まず、写真の様に地中からコンクリートガラや、旧家屋の基礎や、
巨大工場の地盤改良跡、ときには自転車・冷蔵庫まで出てくる事があります。
慌てふためきますよね!もう頭の中真っ白!
契約時の細かい字で書かれている、
売主の契約不適合条項にある内容が重要になってきます。
売主が宅建業者の場合は、買主が、売主に対し、
引渡完了日から2年以内に契約不適合の旨の通知をしないときは、
売主は、買主に対し、責任は負いません。と書かれています。
ここで、重要なのは引渡しから2年以内は、責任を負いますが、
2年を超過した場合は責任を、負いませんという事です。
2年も放置しないよ!って声が聞こえてきそうなので、ここらへんに。。
でも、2年ですから気を付けてくださいね!
【売主が個人で、契約不適合に関する申し出が、3ヵ月以内の時は要注意です】
第1項:売主は、買主に対し、
引渡された土地が品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)
であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものにかぎり、
契約不適合責任を負います。
売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の契約不適合を知らなくても、
本条の責任を負いますが、
買主が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、
売主は本条の責任を負いません。
読んでどう思いましたか?買主が知っていたら責任を負わないと書かれています。
※昔は、井戸水を使ってたんだよ!
※ちょっとぐらいコンクリート片があるかもしれないな!
なんて、説明があれば、買っちゃいますよね。。。。
でも、いざ地中埋設物が出てきたら、多額な費用がかかる上に、
相当な時間を要して相手方と協議し処理する事になりますよね。
せっかくの新築計画が台無しです、しかも、揉めたりするの誰でも嫌ですよね(;・∀・)
また、産業廃棄物や腐敗土や「ノロ」と言って、
長年かけて鉄分と油分と改良剤を含んだカチカチのコンクリートの様な、
かたまりまで出てきたら、出費は更に高額になります。
トラブルは是が非でも避けたいですよね、物件を急いで購入するよりも、
信用のおける「担当者」を選ぶことを、急いだほうが良いのかもしれませんね!
調査が鍵
このような、地中埋設物が埋まっている事は、予測可能なんです。
予測される場合は契約不適合の責任期間を延ばす特約があれば「安心」ですよね。
予測可能な範囲としては、歴史もその一つです。
また、過去に撮影された航空写真、近隣への確認等さまざまですが、
残念ながら日本は、戦時下の空襲や、大火事、
大災害に見舞われてきた土地が、数多くあります。
過去の航空写真に巨大工場が映っている場合もあります。
そこで、私達は、取引に関わるものとして、不動産調査で得た情報や予測可能な事を、
お客様に伝える事こそが、トラブルを未然に防ぐ事になるんです。
不動産会社がお客様に「安心」を、届ける鍵が、その調査力なんです!
matrixの田中は、とにかく心配性です(笑) きちんと調べて、
自分が安心できるまで調査して、報告させて頂きます。
こんな、matrixの田中に、ご安心して、お問い合わせくださいね!
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センチュリー21
マトリックス不動産販売(株) 田中 謙介
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