カテゴリ:マトリックス不動産販売ブログ / 投稿日付:2020/11/14 00:00
こんにちは、matrixの田中です。
今回は不動産売却時に、売主様が知っておいてほしい税についての、お話です。
不動産の売却時には、参考になさってください。
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、
分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、
適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、
借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。
また、海外に所在する土地や建物も含みます。
(1) 3,000万円の特別控除の特例
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、
課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円が控除されます。
譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得金額
譲渡所得:譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
特別控除:3,000万円(※)
※譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は、譲渡所得の金額が限度となります。
(2) 軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、
(1)3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、
次のとおり軽減された税率で税額を計算することになります。
マイホームを売って譲渡損失(損した!)が生じた場合
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、
次の(イ)又は(ロ)により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と
損益通算することができます。
その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、
その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます。)の
所得から繰越控除することができます。
(イ) 新たにマイホームを買い換える場合の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、
年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの、
一定の要件に該当する場合には、
売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
(ロ) 新たにマイホームを買い換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの、
一定の要件に該当する場合には、
そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
詳しくは、国税庁ホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
税金については、関西圏にお住まいの方は、
大阪国税局 TEL06-6941-5331
に、お問い合わせください!とっても丁寧に教えて下さいます。
不動産売却は、相談料、いつでも無料の田中にお問い合わせくださいね!
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センチュリー21
マトリックス不動産販売(株) 田中 謙介
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