カテゴリ:不動産売却豆知識 / 投稿日付:2020/08/22 00:00
土地や、古家付き土地を売却する際は、確定測量図を求められる場合があります。
主に買主側が、ビルダー(建売住宅販売業者)の場合は、
境界確認や確定測量(確測)を要求されることが多く、
一般の買主様であっても、ほとんどの取引においては、境界確認を行う事になります。
以前は、登記簿の面積で判断して公簿面積にて売買をしていましたが、
現在は、登記簿記載の公簿面積にて取引する場合と、
確定測量図をもって取引する場合とがあります。
確定測量図がなく隣接する土地との境界が曖昧なまま売却してしまった場合、
購入者が建物を建てる際に隣地所有者と境界を巡ってトラブルに
発展するリスクがありますので注意が必要です。
後々のトラブル回避には確定測量図をもって売買をするほうが賢明と言えるでしょうが、
多額の費用が生じますので、不動産業者や、ご家族様と、十分相談する必要があります。
また、写真にあるように、平成17年法改正により、
地籍測量図ではより復元性を求められる様になりましたので、
平成17年3月以降の地積測量図が備わってる場合は、
確定測量を行わない状態でも、取引に支障はないと思われます。
新たに新築工事に着工される時について!
土地や建物等の不動産を、購入したり相続された場合には、
所有権移転登記申請が必要になり、
確定測量図が求められる場合があります。また、土地に新築建物を建てたり、
古家を取り壊して建て替えする際にも必要です。
きちんと測量が行われていない場合や境界標が備わっていない場合は、
工事が行えない可能性があるので注意が必要となります。
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センチュリー21
マトリックス不動産販売(株) 田中 謙介
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